郵便局で預かっている郵便物の保管期限が切れたらどうなるのでしょうか?
保管期限切れ後の郵便物の再配達と受け取りについて
保管期限が切れた後の郵便物については、不在通知が入れられてから7日間が保管期間となります。
保管期限が過ぎた翌日には、再び配達が試みられますが、その際に受取人が不在だった場合、郵便物は差出人に返送されます。
保管は受取人が指定する郵便事業会社で行われますが、郵便局自体では直接の配達や保管は行われません。
郵便局の保管期限切れ郵便物に関する詳細
郵便局で保管されている郵便物が保管期限を過ぎると、
通常は差出人に返送されます。
通常は差出人に返送されます。
郵便物が勝手に破棄されることはありません。
地域によっては、保管期限後に1~2日の猶予期間が設けられ、再配達が試みられることがあります。
この際、新しい不在通知は残されません。
もし再配達の際に受取人が不在であれば、郵便物は差出人に返送されます。
保管期限に加え、幸運にも1日程度の余裕がある場合もあります。
何はともあれ、まずは関連する郵便局に問い合わせてみることが大切です。
再配達ができない場合は、最終的には差出人に返送されます。
郵便局|保管期限切れ郵便物の対応方法
保管期限切れの郵便物がまだ差出人に返送されていない可能性もあります。
そのため、できるだけ早く郵便局に連絡することが大切です。
郵便物の種類によっては、2~3日の保管期限延長が認められることもありますが、保管期限をかなり過ぎてしまった場合は受け取りが困難になることがあります。
追跡番号がある場合は、郵便局のウェブサイトでその番号を入力し、差出人への返送状況を確認することをおすすめします。
返送が始まっている場合は、受取人が直接差出人に連絡を取り、再送を依頼することになります(郵便局は差出人の連絡先を教えることはできません)。
ただし、差出人が必ずしも再送に応じるとは限らないので、その点は注意が必要です。
まとめ:郵便局|保管期限切れ郵便物の取り扱い
保管期限切れで差出人に返送された郵便物に関しては、郵便局からの再送は行われません。
追跡情報では、最終的に「保管期限切れによる返送完了」と表示されるのが通常です。
差出人が再送する際は、新しいラベルと追跡番号が付けられ、再度送料が必要になります。
そのため、再送されたかどうかは旧追跡番号では確認できず、新しい追跡番号で確認することが必要です。